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相続

2019年1月7日 月曜日

相続の法改正の内容は?いつから?

民法(相続について定めた部分)が約40年ぶりに改正されました。主な改正点は以下のとおりです。
配偶者居住権
自宅の生前贈与・遺贈を受けた配偶者の保護
介護等に貢献した親族の権利確保
遺産分割前の預貯金払戻し
自筆証書遺言の利用促進
遺留分
なお、施行期日は、自筆証書遺言の作り方については2019年1月13日、配偶者居住権は2020年4月、それ以外は2019年7月です。

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2019年1月6日 日曜日

改正:配偶者の居住権保護

遺産である建物に配偶者が居住している場合、遺贈や遺産分割により、終身、住み続けられる権利が設けられました。例えば、遺産として、自宅建物以外に預貯金が多くない場合、建物の所有権を相続してしまうと、他の相続人とのバランス上、預貯金を相続できず生活費に困るということが考えられます。しかし、配偶者居住権は所有権よりも評価額が低いので、配偶者は、配偶者居住権を取得して自宅に住み続けながら、預貯金もある程度確保できるようになり、生活の安定を図ることができます。

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2019年1月5日 土曜日

改正:自宅の生前贈与・遺贈を受けた配偶者の保護

結婚して20年経つ夫婦の間で自宅を生前贈与・遺贈された場合、遺産分割の際に、原則として、遺産の先渡しを受けたとは扱わず、遺産に含めて計算しないことにしました。

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2019年1月4日 金曜日

改正:介護等に貢献した親族の権利確保

例えば被相続人(お舅さん)の子の配偶者(お嫁さん)が、介護をして被相続人に尽くしていた場合、相続人ではないので、従来は何の権利も主張できませんでした。特に、被相続人の子(お嫁さんの夫)が被相続人よりも先に亡くなっている場合、子が貢献したという言い方もできません。そこで、そうした不公平を解消するため、相続人でなくても、遺産の分配に加わることが可能になりました。

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2019年1月3日 木曜日

改正:遺産分割前の預貯金払戻し

平成28年の最高裁判決により、相続された預貯金について相続人の一人が単独では払戻を受けられないと判示されました。そこで、遺産分割が終了する前でも一定の限度で払戻を受けられる制度を設け、葬儀費用の支払いや相続した債務の返済をするためのお金に充てられるようにしました。家裁の手続を経ない仕組みと、経る仕組みの2つがあります。

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2019年1月2日 水曜日

改正:自筆証書遺言の利用促進

自筆証書遺言は、これまで全文自分で手書きする必要があるとされていましたが、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成することが可能になりました。また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されました。

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2019年1月1日 火曜日

改正:遺留分

 主な改正点は以下のとおりです。

(1) 従来の制度によると、遺留分権者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺産の中に不動産がある場合、遺留分権者が持分を持つ共有状態になってしまい、その解消に手間取ります。その不動産が、被相続人の経営する会社事業所として使われてきた場合、事業承継の支障となると指摘されてきました。
そこで、今回の改正により、遺留分減殺請求権は、「遺留分侵害額請求権」として金銭債権化され、遺留分権利者は侵害額に相当する金銭の請求権を有するということになりました。

(2)被相続人が行った生前贈与は、相続人が遺留分を主張する際の対象となります。これまで生前贈与を受けたのが相続人の一人である場合、かなり昔まで遡って対象となるとされてきましたが、改正により、相続開始の10年前までしか遡れないことになりました。

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