相続
2019年1月3日 木曜日
改正:遺産分割前の預貯金払戻し
平成28年の最高裁判決により、相続された預貯金について相続人の一人が単独では払戻を受けられないと判示されました。そこで、遺産分割が終了する前でも一定の限度で払戻を受けられる制度を設け、葬儀費用の支払いや相続した債務の返済をするためのお金に充てられるようにしました。家裁の手続を経ない仕組みと、経る仕組みの2つがあります。
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2019年1月3日 木曜日
平成28年の最高裁判決により、相続された預貯金について相続人の一人が単独では払戻を受けられないと判示されました。そこで、遺産分割が終了する前でも一定の限度で払戻を受けられる制度を設け、葬儀費用の支払いや相続した債務の返済をするためのお金に充てられるようにしました。家裁の手続を経ない仕組みと、経る仕組みの2つがあります。
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