① 遺言書がある場合
遺言書があれば、原則として遺言にしたがって遺産を分けます。
ただし、遺産の全てを特定の相続人だけに相続させたり、他に遺贈したりするような遺言の場合、全く受け取れない相続人は、遺留分という権利を主張できます。また、遺言が有効とは言えない場合もあります。
② 遺言書がない場合
どういう遺産があるか調査します。故人から聞いていない財産・負債が見つかることもよくあります。
そうした調査を踏まえて、分け方を話し合う必要があります。不動産や預金など名義変更の手続きには、話し合いの結果を記した遺産分割協議書を提出しなくてはなりません。
相続人だけでは話し合いがまとまらない場合、裁判所での話し合い(調停)手続をとります。
遺言書がある場合でもない場合でも、相続には、法的な知識・考え方がたくさん求められます。家族間に感情のもつれがある場合、弁護士が話し合いを進めた方がスムーズにいくこともよくあります。