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相続

2019年1月5日 土曜日

改正:自宅の生前贈与・遺贈を受けた配偶者の保護

結婚して20年経つ夫婦の間で自宅を生前贈与・遺贈された場合、遺産分割の際に、原則として、遺産の先渡しを受けたとは扱わず、遺産に含めて計算しないことにしました。

投稿者 法律事務所なみはや

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