相続 2019年1月5日 土曜日 改正:自宅の生前贈与・遺贈を受けた配偶者の保護 結婚して20年経つ夫婦の間で自宅を生前贈与・遺贈された場合、遺産分割の際に、原則として、遺産の先渡しを受けたとは扱わず、遺産に含めて計算しないことにしました。 投稿者 法律事務所なみはや カテゴリ一覧 不動産トラブル (3) 事務所からのお知らせ (56) 刑事事件 (1) 成年後見 (2) 法律Q&A (1) 相続 (10) 知的財産 (3) 最近のブログ記事 みどりの遺言プロジェクト 相続の法改正の内容は?いつから? 改正:配偶者の居住権保護 改正:自宅の生前贈与・遺贈を受けた配偶者の保護 改正:介護等に貢献した親族の権利確保 改正:遺産分割前の預貯金払戻し 改正:自筆証書遺言の利用促進 改正:遺留分 自社株を後継者に安定的に継がせるには? 相続 月別アーカイブ 2022年4月 (1) 2019年1月 (7) 2018年12月 (1) 2013年2月 (1)