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相続

2019年1月6日 日曜日

改正:配偶者の居住権保護

遺産である建物に配偶者が居住している場合、遺贈や遺産分割により、終身、住み続けられる権利が設けられました。例えば、遺産として、自宅建物以外に預貯金が多くない場合、建物の所有権を相続してしまうと、他の相続人とのバランス上、預貯金を相続できず生活費に困るということが考えられます。しかし、配偶者居住権は所有権よりも評価額が低いので、配偶者は、配偶者居住権を取得して自宅に住み続けながら、預貯金もある程度確保できるようになり、生活の安定を図ることができます。

投稿者 法律事務所なみはや

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