弁護士への法律相談は大阪市中央区北浜の法律事務所なみはや

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2019年5月29日 水曜日

e-よこ協賛

協賛6年目となる今年のe-よこは、5/14~6/14の日程で開催されています(
http://e-yokobori.jp/ey/wp-content/uploads/2019/04/eyoko2019.pdf  )。
期間中、「e-よこ」のガイドブックを見たと言っていただいた方には、法律相談料を最初の30分無料にいたします。
ご相談内容に制限はございませんが、まちづくりに関わるご相談は特に歓迎します。

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2019年4月9日 火曜日

出版されました!

「弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド」(大阪弁護士協同組合編、第一法規)が出版されました。明日10日ごろに書店に並ぶ他、アマゾンでも購入できます。
 中小企業経営者が直面する法律問題について、Q&A方式で大阪の弁護士数十名が分担して解説しており、弊所の奥村は、フランチャイズについて執筆しています。

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2019年2月28日 木曜日

相続Q&A新設

中村弁護士紹介欄新設の機会に合わせ、相続の「Q&A」を新設するなど、弊所HP全体のマイナーチェンジを進めています。

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2019年2月28日 木曜日

中村弁護士の紹介

「トップページ」と「弁護士紹介」ページに、先般、弊所に加わった中村優子弁護士の紹介欄を新設しました。是非ご覧ください。同弁護士は早速様々な案件に取り組んでいます。

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2019年1月24日 木曜日

スマホ用サイトの不具合解消

 スマホ用サイト内で、リンクを貼っている箇所が、うまくリンク先へ飛べない不具合が生じていましたが、この度解消いたしました。ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。
 なお、もし不具合が残っている場合、誠にお手数ですがPC用サイトをご覧下さい(スマホでもご覧いただけます。)。両サイトは基本的に同内容ですが、スマホ用サイトの方が少し記載を簡略化してあります。

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2019年1月7日 月曜日

相続の法改正の内容は?いつから?

民法(相続について定めた部分)が約40年ぶりに改正されました。主な改正点は以下のとおりです。
配偶者居住権
自宅の生前贈与・遺贈を受けた配偶者の保護
介護等に貢献した親族の権利確保
遺産分割前の預貯金払戻し
自筆証書遺言の利用促進
遺留分
なお、施行期日は、自筆証書遺言の作り方については2019年1月13日、配偶者居住権は2020年4月、それ以外は2019年7月です。

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2019年1月6日 日曜日

改正:配偶者の居住権保護

遺産である建物に配偶者が居住している場合、遺贈や遺産分割により、終身、住み続けられる権利が設けられました。例えば、遺産として、自宅建物以外に預貯金が多くない場合、建物の所有権を相続してしまうと、他の相続人とのバランス上、預貯金を相続できず生活費に困るということが考えられます。しかし、配偶者居住権は所有権よりも評価額が低いので、配偶者は、配偶者居住権を取得して自宅に住み続けながら、預貯金もある程度確保できるようになり、生活の安定を図ることができます。

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2019年1月5日 土曜日

改正:自宅の生前贈与・遺贈を受けた配偶者の保護

結婚して20年経つ夫婦の間で自宅を生前贈与・遺贈された場合、遺産分割の際に、原則として、遺産の先渡しを受けたとは扱わず、遺産に含めて計算しないことにしました。

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2019年1月4日 金曜日

改正:介護等に貢献した親族の権利確保

例えば被相続人(お舅さん)の子の配偶者(お嫁さん)が、介護をして被相続人に尽くしていた場合、相続人ではないので、従来は何の権利も主張できませんでした。特に、被相続人の子(お嫁さんの夫)が被相続人よりも先に亡くなっている場合、子が貢献したという言い方もできません。そこで、そうした不公平を解消するため、相続人でなくても、遺産の分配に加わることが可能になりました。

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2019年1月3日 木曜日

改正:遺産分割前の預貯金払戻し

平成28年の最高裁判決により、相続された預貯金について相続人の一人が単独では払戻を受けられないと判示されました。そこで、遺産分割が終了する前でも一定の限度で払戻を受けられる制度を設け、葬儀費用の支払いや相続した債務の返済をするためのお金に充てられるようにしました。家裁の手続を経ない仕組みと、経る仕組みの2つがあります。

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