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相続

2019年1月2日 水曜日

改正:自筆証書遺言の利用促進

自筆証書遺言は、これまで全文自分で手書きする必要があるとされていましたが、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成することが可能になりました。また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されました。

投稿者 法律事務所なみはや

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