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2015年9月15日 火曜日
セブン-イレブン見切り販売妨害訴訟終了
販売期限が迫った弁当・おにぎり等の値下げについて、契約上価格決定権が加盟店側にあるとされているにもかかわらず、本部から妨げられていたとして、加盟店オーナーがコンビニ本部に対し独占禁止法25条に基づき損害賠償請求していた一連の訴訟が全て終了しました。
以前ご紹介した平成25年8月30日の勝訴判決(判例時報2209号10頁)を含め、東京高裁、最高裁で判決に至った合計5件の訴訟は、加盟店側勝訴3件、敗訴2件という結果で確定しています(o)。
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|2015年7月15日 水曜日
神戸女学院にて
去る11日、神戸女学院講堂にて行われた認定NPO法人アメニティ2000協会15周年記念行事「私たちにとって文化遺産とは」に、森孝一・神戸女学院院長、田淵結・関西学院宗教総主事、中嶋節子・京都大学大学院教授と同席させていただき、報告者の1人として登壇させていただきました。
森院長の基調講演は、キャンパスほぼ全体につき重要文化財指定を受けつつ校舎として利用し続けていることへの想いが込められたものでした。田淵先生の軽妙な語り口による「ヴォーリズ・ヒル」のお話に、中嶋先生の雲雀丘花屋敷をフィールドとした郊外住宅地に関するご研究の話、学生の皆さんによるガイドツアーと、盛り沢山の集まりでした。私は、いくつかの住宅所有者の方に、現在そして将来に渡る維持管理、継承についての意識・課題を聴取した結果をご報告しました(o)。
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|2015年5月2日 土曜日
今年もまちづくりイベントに協賛しています
今年も当事務所のある界隈のまちづくりイベント「e-よこ逍遙(そぞろ歩き)」に協賛しています。
「e-よこ逍遙2015」ガイドブックの14ページにあるとおり( http://e-yokobori.jp/docs/syouyou2015.pdf )、期間中、「e-よこ」のパンフを見たと言っていただいた方には、法律相談料を割り引きます。
心配事をなくして、魅力あるまちをそぞろ歩きしましょう。
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|2015年3月3日 火曜日
弁護士費用特約:自分が契約者ではない場合
先のブログでお伝えしましたように、主に交通事故については弁護士費用特約というものがあります( http://www.namihaya.biz/blog/2015/03/post-21-1100425.html )。
この弁護士費用特約(弁護士特約)は、契約を締結している方だけに適用されるとは限りません。保険会社・契約内容によりますが、配偶者、同居の親族や別居している両親が契約なさっている保険や、乗っていた車両の保険に付いている特約が使えることもあります。一度ご確認下さい。
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|2015年3月2日 月曜日
弁護士費用が保険でまかなえるかも
弁護士費用は想像されるほど高額にならないことも多いのですが、弁護士に何かを相談するのは初めてだという方は多くいらっしゃるでしょうし、弁護士費用が心配になるのは自然なことです。そうしたご心配をせずにすむよう、弁護士保険(弁護士費用保険)というものがあるのをご存知でしょうか。
1つは、 「弁護士費用特約(弁護士特約)」と呼ばれるものです。これは、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約(オプション)として販売されているもので、加入しているかどうか、ご自身でも意識して覚えていないという方もいらっしゃると思いますが、トラブルを抱えておられる方は、一度、保険の内容を確認なさってはいかがでしょうか。対象になるのは、主に交通事故のケースですが、交通事故以外のトラブルに使えることもあります。
もう1つ、最近は、特約ではない単独の弁護士保険も登場しています。扱っている保険会社は1社だけのようですが(保険商品名「Mikata」)、対象になるトラブルのジャンルは、幅広いです。
これらの弁護士保険を使って法律相談・依頼をする場合、 ①保険会社を通じて弁護士の紹介を受ける、②ご自身で弁護士を選ぶ、という2つの方法があります。
当事務所も、弁護士保険を使っての事件処理に対応しています。弁護士保険を使って依頼したい、という場合、その旨お伝え下さい。
弁護士費用特約:自分が契約者でない場合→( http://www.namihaya.biz/blog/2015/03/post-27-1229307.html )
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|2014年12月27日 土曜日
コンビニをめぐる問題状況
NPO法人POSSEの編集している雑誌「POSSE」最新号(Vol.25)に、見切り販売制限訴訟の原告のお一人である須田氏のロングインタビュー『「ひと」を疲弊させるコンビニの構造』が掲載されています。コンビニをめぐる問題状況を概観できます。加盟店オーナーが置かれている状況に留まらず、店で働く従業員、消費者、地域経済への影響を視野に入れた、目配りの利いた内容です。
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|2014年12月25日 木曜日
歴史的建造物の保存・活用のための制度改革提言
先日、「事務所からのお知らせ」欄でご案内したシンポは、おかげさまで無事に終わりました。
さらに、シンポの後、近畿の弁護士会(近弁連第28回人権擁護大会)では、『将来世代に継承すべき歴史的建造物等の保存・活用のために制度改革を求める決議』を可決し、この決議文を関係省庁や自治体に送付しました。決議文は、近弁連HPを開いて( http://kinbenren.jp/symposium/index.html )、「この大会の宣言・決議等はこちら」というところをクリックしてご覧下さい。
決議は、①都市計画・建築法制、②文化財保護法制、③所有者支援と教育という3点について法改正・運用改善を提言するものですが、次のように5つの観点から整理し直すことができます。第1に建築保存を求めることは単なる趣味やノスタルジーではなく人格に関わる権利だということ、第2に市民参加が大事だということ、第3に建築保存の手段として文化財の指定・登録件数を増やすよう運用を見直すこと、第4に、特に近代建築については利用し続けることも保存にあたる旨を明確にすること、改修しながら利用し続ける道を広げること、第5に、相続税制など各方面から所有者を支援すること、です。
京都・奈良のような古都という印象は薄い大阪ですが、近代建築を中心に多数の貴重な建築・まちのシンボル・記憶のよりどころになっている建築があります。次々と近代建築が取り越される一方、近年、大阪市内の近代建築を見学するイベントは大人気です。利用者・市民と所有者の権利を調整しながら、魅力的な建築が、単なる美術品としてではなく息づく都市に成熟していくための仕組み作りに向けて、私個人としても引き続き努力したいと思っています(o)。
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|2014年12月2日 火曜日
府大での講義
今年も府立大学での講義を終えました。担当科目は、経済学の津戸先生、経営学の遠藤先生、上場企業の方とリレー形式で分担して、社会科学の方面から環境を考えるというものです。受講生は、300名余りの府大生と10名くらいの「堺エコロジー大学」の方々です。
私はあくまで実務家ですので、環境法・土地法制の実践と大きな流れを、内外の事例を引きながらお話ししています。10月9日の回は授業中に泉南アスベスト最高裁判決の言渡しがありましたので、臨場感をもっていただけたかと思います。
このような講義の機会をいただけたことを有り難く思っております(o)。
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