事務所からのお知らせ
2015年3月3日 火曜日
弁護士費用特約:自分が契約者ではない場合
先のブログでお伝えしましたように、主に交通事故については弁護士費用特約というものがあります( http://www.namihaya.biz/blog/2015/03/post-21-1100425.html )。
この弁護士費用特約(弁護士特約)は、契約を締結している方だけに適用されるとは限りません。保険会社・契約内容によりますが、配偶者、同居の親族や別居している両親が契約なさっている保険や、乗っていた車両の保険に付いている特約が使えることもあります。一度ご確認下さい。