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2019年1月2日 水曜日

改正:自筆証書遺言の利用促進

自筆証書遺言は、これまで全文自分で手書きする必要があるとされていましたが、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成することが可能になりました。また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されました。

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2019年1月1日 火曜日

改正:遺留分

 主な改正点は以下のとおりです。

(1) 従来の制度によると、遺留分権者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺産の中に不動産がある場合、遺留分権者が持分を持つ共有状態になってしまい、その解消に手間取ります。その不動産が、被相続人の経営する会社事業所として使われてきた場合、事業承継の支障となると指摘されてきました。
そこで、今回の改正により、遺留分減殺請求権は、「遺留分侵害額請求権」として金銭債権化され、遺留分権利者は侵害額に相当する金銭の請求権を有するということになりました。

(2)被相続人が行った生前贈与は、相続人が遺留分を主張する際の対象となります。これまで生前贈与を受けたのが相続人の一人である場合、かなり昔まで遡って対象となるとされてきましたが、改正により、相続開始の10年前までしか遡れないことになりました。

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2018年12月31日 月曜日

自社株を後継者に安定的に継がせるには?

 自分がオーナーとして経営してきた会社を、後継者(例えば長男)に安定的に継がせたい場合、長男に株式を、できれば全て継がせたいところですが、他の相続人(次男)から遺留分を主張されるリスクがあります。
 この点に対処するには、後継者以外の相続人に予め遺留分を放棄してもらう制度の利用も考えられすが、放棄する人自身が家裁に申し立てて許可を得る必要があり、使いづらいです。
 そこで、中小企業経営承継円滑化法で民法の特例が定められています。具体的には、旧代表者の推定相続人全員及び後継者の合意のもと、旧代表者から後継者に贈与等された自社株式を遺留分算定の基礎となる財産から除外することで、後日、遺留分主張を受けるのを防げます(除外合意)。また、算定の基礎となる財産に算入する価額を合意時の時価に固定する合意をすることで、遺留分の額が想定外となるのを防げます(固定合意)。
 この特例も、なお使いづらいかもしれませんが、特に、合意後、旧代表者が亡くなるまでに株価が上昇した場合にも自社株式を分散させずに済む点で、役立ちます。
 特例を利用できる要件は、後継者(推定相続人以外でも構いません)が旧代表者から贈与を受けたことにより議決権の過半数の株式を有すること、後継者が会社の代表者であること等です。
 手続は、合意書作成→経済産業大臣の確認→家庭裁判所の許可、という流れです。確認申請・許可申立は後継者単独でできます。

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2018年12月13日 木曜日

信託(家族信託・民事信託)

 老後の備え、没後の備えとして、後見や遺言の他に、信託という新しい選択肢があります。それぞれのメリット・注意点がありますが、信託を利用して、または信託と後見や遺言を組み合わせて、財産を守り、さらに自分や家族のために活用することができます。

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2018年12月10日 月曜日

年末年始の業務

年内は28日正午まで、年明けは7日から業務を行います。

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2018年12月4日 火曜日

中村弁護士が入所しました

弊所に中村優子弁護士が加わり、弁護士5名体制となりました。

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2018年5月8日 火曜日

今年もe-よこに協賛しています

協賛5年目となる今年も、当事務所から程近い東横堀川を活かしたまちづくりイベント、「e-よこ逍遙」に協賛しています( http://e-yokobori.jp/ey/wp-content/uploads/2018/04/e-yoko2018.pdf )。

期間中、「e-よこ」のガイドブックを見たと言っていただいた方には、法律相談料を最初の30分無料にいたします。
ご相談内容に制限はございませんが、まちづくりに関わるご相談は特に歓迎します。

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2017年12月28日 木曜日

年末年始の業務

勝手ながら年内は28日午前まで、年始は1月5日からとさせていただきます。

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2017年8月10日 木曜日

「ナショナル・トラストの可能性」

 さる8日、認定NPO法人アメニティ2000協会主催のシンポにて、京都工芸繊維大学の笠原一人先生や千葉大学の頴原澄子先生に混じって、「日本の法律の下での保存活動、ナショナル・トラスト」という題で、主に文化遺産を念頭において、保存をめぐる現状と制度的課題、法人格や税制など現状の制度を活用しながら何ができるか、というお話をする機会をいただきました。
 今回は、法改正以来注目されつつある信託を用いて歴史的建造物を守っていけないか、という話題提供もさせていただきました。

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2017年8月10日 木曜日

著作権判例百選に掲載されています。

以前にご紹介しました新梅田シティ仮処分事件
( http://www.namihaya.biz/blog/2014/06/post-13-886485.html )
は、「著作権判例百選第5版」にも掲載されています。

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