成年後見
2018年12月13日 木曜日
信託(家族信託・民事信託)
老後の備え、没後の備えとして、後見や遺言の他に、信託という新しい選択肢があります。それぞれのメリット・注意点がありますが、信託を利用して、または信託と後見や遺言を組み合わせて、財産を守り、さらに自分や家族のために活用することができます。
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|2018年12月13日 木曜日
老後の備え、没後の備えとして、後見や遺言の他に、信託という新しい選択肢があります。それぞれのメリット・注意点がありますが、信託を利用して、または信託と後見や遺言を組み合わせて、財産を守り、さらに自分や家族のために活用することができます。
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