2015年3月3日 火曜日
弁護士費用特約:自分が契約者ではない場合
先のブログでお伝えしましたように、主に交通事故については弁護士費用特約というものがあります( http://www.namihaya.biz/blog/2015/03/post-21-1100425.html )。
この弁護士費用特約(弁護士特約)は、契約を締結している方だけに適用されるとは限りません。保険会社・契約内容によりますが、配偶者、同居の親族や別居している両親が契約なさっている保険や、乗っていた車両の保険に付いている特約が使えることもあります。一度ご確認下さい。
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|2015年3月2日 月曜日
弁護士費用が保険でまかなえるかも
弁護士費用は想像されるほど高額にならないことも多いのですが、弁護士に何かを相談するのは初めてだという方は多くいらっしゃるでしょうし、弁護士費用が心配になるのは自然なことです。そうしたご心配をせずにすむよう、弁護士保険(弁護士費用保険)というものがあるのをご存知でしょうか。
1つは、 「弁護士費用特約(弁護士特約)」と呼ばれるものです。これは、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約(オプション)として販売されているもので、加入しているかどうか、ご自身でも意識して覚えていないという方もいらっしゃると思いますが、トラブルを抱えておられる方は、一度、保険の内容を確認なさってはいかがでしょうか。対象になるのは、主に交通事故のケースですが、交通事故以外のトラブルに使えることもあります。
もう1つ、最近は、特約ではない単独の弁護士保険も登場しています。扱っている保険会社は1社だけのようですが(保険商品名「Mikata」)、対象になるトラブルのジャンルは、幅広いです。
これらの弁護士保険を使って法律相談・依頼をする場合、 ①保険会社を通じて弁護士の紹介を受ける、②ご自身で弁護士を選ぶ、という2つの方法があります。
当事務所も、弁護士保険を使っての事件処理に対応しています。弁護士保険を使って依頼したい、という場合、その旨お伝え下さい。
弁護士費用特約:自分が契約者でない場合→( http://www.namihaya.biz/blog/2015/03/post-27-1229307.html )
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